2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
総務省による勧告を踏まえ、親権者との同意手続に関する好事例等の周知や、自立支援が必要な子供に対する賃貸住宅等の活用を明確化する通知の発出、施設内虐待の疑い事案について都道府県の児童福祉審議会への報告等の徹底のための運用改善の検討等を行っています。 引き続き、社会的養護の必要な子供の養育や自立支援が適切に行われるよう取り組んでまいります。 家庭養護の推進についてお尋ねがありました。
総務省による勧告を踏まえ、親権者との同意手続に関する好事例等の周知や、自立支援が必要な子供に対する賃貸住宅等の活用を明確化する通知の発出、施設内虐待の疑い事案について都道府県の児童福祉審議会への報告等の徹底のための運用改善の検討等を行っています。 引き続き、社会的養護の必要な子供の養育や自立支援が適切に行われるよう取り組んでまいります。 家庭養護の推進についてお尋ねがありました。
法務大臣は、今年二月、法制審議会に養育費や子の親権の在り方など、離婚後の法制度の改正を諮問していると承知しております。この際、現行制度の課題を徹底的に洗い出し、大臣御自身がおっしゃっていただいたように、子供を第一に考える視点での改正を強く望み、御期待申し上げるものです。 特に、養育費に関する問題の解消や軽減は喫緊の課題です。
これまで、十八歳及び十九歳の少年については、親権者である父母が法律上監護教育の義務ある者として保護者とされていました。しかし、改正民法が施行されると、法律上監護教育の義務ある者としての保護者が存在しなくなることになります。そこで、特定少年の保護者については、法律上監護教育の義務ある者に準ずる形で法律上明確にすべきであったと思います。
もちろん、DVやあるいは虐待のときには、逆に親権の停止とか様々な手だては打たなければいけません。
これは、国民にそのような疑念を抱かせないように、特に今回、家族法制部会では、毎年二十万人もの子供が片親親権によって経済的、精神的、社会的に片親を失っている。これ、全世界的に見ても先進国では日本だけです。他の国は、三十年、四十年の間に子供のためということで共同養育、共同親権つくり出してきているんです。
少年法部会においては、当初、少年年齢を十八歳に引き下げることを前提として議論が行われたことから、十八歳、十九歳が民法上は成年となり、親権者がいなくなるので保護者がいなくなる、そして少年年齢も引き下げる必要があるという議論が行われたと承知しています。しかし、少年を現に監護する者に当たるから少年年齢を引き下げる必要はないということで、保護者という概念は変更されませんでした。
そういう中で、実は、最終的に継続性の原則で言わば親権なり監護権の帰属が決まってきますと、ここのところ、裁判実務を知っている人たちが、やはり一旦は連れ出してそしてキープしておくのが有利だよということになり、それで示唆される事例がたくさんあるようでございます。様々な事例を、私も訴えを聞いております。
特にこの親の監護権、親権を決めるときには、ファクトベースでどちらの親に言わば親権、監護権を判断するのが本当に子供にとって望ましいのかということを裁判の現場で決めていただきたいと思います。 そのときに、例えばイギリスなどでは継続性の原則というのはないと。いかにフレンドリーペアレント、相手のことを思いやれる、そのフレンドリーペアレントルールというのが一つの大事な原則と伺っております。
実は、はすみとしこさんという方も「実子誘拐」という本を、それから、二、三日後だと思いますけれども、高橋孝和さんという方が、タイトルは「共同親権が日本を救う~離婚後単独親権と実子誘拐の闇~」という本を準備しているようです。私、まだ読ませていただいておりませんが。つまり、こういう問題はやはり今増えているから、ここまで書籍も、そして社会的に関心が高まっているんだろうと思います。
そして、公職選挙法及び民法の改正等により、十八歳及び十九歳の者は国政に参加する権利や経済取引の自由等の重要な権利、自由を認められ、責任ある立場で社会に参加し、様々な分野で積極的な役割を果たすことが期待される立場となり、また、親権者の監護権の対象から外れ、基本的な法制度において一般的に自律的な判断能力を有する主体として位置付けられたことからいたしますと、刑事司法制度においてもその立場に応じた取扱いをすることが
また、これらの者は、民法上の成年として経済取引の自由を認められるとともに、親権者の監護権から外れ、自律的な法的主体となるに至ったところでございます。 これらによりまして、十八歳及び十九歳の者は、社会において責任ある主体として積極的な役割を果たすことが期待される立場として位置付けられたと言えるところでございます。
ただ、今回、少年法につきましては、やはり、現在の保護処分というのは親権者が要ると、親権者の保護が十分でないところに国が後見的に介入する仕組みをつくっておりますので、そういった意味からは、親権者の保護といったものが観念できない年齢については、やはりそこは見直しの必要があるだろうと。そういう観点から、個別の法律ごとにその必要性というのを考えていくということかと考えております。
その辺りで、今の日本の社会を考えるときに私はいつもこの話をするんですけど、離婚がどんどん増えていて、そして離婚の後が片親親権という、これ明治以降ずっと。ヨーロッパ、アメリカはもうかなり基本的には両親親権、夫と妻が離婚しても父子、母子の関係を維持するという両親親権なんですが、この辺り、この日本の言わば民法に関わる家族制度の改善の可能性というのは何か御意見ございますでしょうか。
○参考人(川村百合君) 共同親権にすべきかどうかというところについては、いろいろな意見があるところだというふうに考えております。
常々申し上げておりますけれども、本当に、離婚の危機に入って初めて、養育費、あるいは面会交流、あるいは単独親権、共同親権、あるいはその親の義務ということに気付く人が多い、ふだんそういうことはほとんど考えないという中で、今回少しでも改善をしていただいて、大変有り難いことでございます。 これと関連しまして、実はこれ、地方自治体の窓口がどう対応するかというのが大変重要でございます。
来年四月一日の改正民法の施行によって、十八歳及び十九歳の者は、親権に服さず、その行為能力が認められることとなります。成年として認められた以上、その行為能力に見合った責任を負うという横並びの考え方は国民にとっては理解しやすいものであり、成年年齢引下げの趣旨とも整合しているものと考えられております。
民法上の成年となれば、監護権などの親権が適用されなくなります。一人前なのだから全部自分で決めなさい、自らの行動を抑える能力もあるのだから自分の行ったことに責任を取りなさいと考えることができます。 他方、法はそれぞれの立法趣旨や立法目的があり、民法の成年年齢がそのまま少年法の少年年齢の引下げにつながるわけではないとの考え方もあります。
それからもう一つ、同居している親と別居する親というんですかね、あるいは親権を取った親とそうでない親とかっていろんな分け方があるんですけれども、これも請求をするときにいろいろと根拠規定があります。
この資料、ちょっとかいつまんで御紹介いたしますと、特に、裁判官の役割というところで、裁判官が法をどう運用するかというので、この渡辺参考人が、裁判官は、当時ちょうど、時代背景としては二〇一三年、二〇一一年に民法七百六十六条が改正をされて、そこに子供本位の離婚後の言わば監護権あるいは親権の確定というところが議論された後です。民法七百六十六条も改正をされました。
実は、この七百六十六条が改正された後であっても、具体、現場の裁判実務を見ますと、片親親権の中でどちらに監護権やあるいは親権が裁判所で決められるかというと、圧倒的に多くが、先に子供を連れ去った、あるいは継続的に同居している者、九〇%以上、これが裁判実務でございます。そういう中で、単独親権でありながら、親権を付与する基準が、理念ではあっても具体的に裁判実務でできていないと。
もっとも、被害者でない者が親権者であるなど法令により裁判上の行為をすることができる場合や弁護士資格を有する場合であれば、被害者本人の意向に基づいて、被害者の代理人として開示の請求を行うことは可能でございます。
「わが国では、このような違法な連れ去りがあったとしても、現状を重視する実務のもとで、違法行為がまったく問題とされないどころか、違法に連れ去った者が親権者の決定において有利な立場に立つのが一般である。」と書いてあるんです。 何を言いたいかというと、七百六十六条はせっかく協議して定めると書いておきながら、連れ去ると、その人が親権者になることが非常に有利になるのが一般的であると。
二十四か国調査がありまして、今法制審議会でも審議されていると思うんですが、日本は非常に珍しい単独親権制度というふうに言われています。ほかの国はほとんど共同親権も採用できる国になっているわけですが、その中で、インドとトルコだけは日本と同じように単独親権と言われていますけれども、インドも共同監護を認めた判例があると二十四か国調査に書いてあります。
したがいまして、お尋ねのように、離婚に際して、復氏をした者が子の親権者と定められた場合でありましても、これによって子の氏が当然に変わることはございませんので、この場合には、子の親権者となった者の氏と子の氏は一致しないことになります。
親権者と後見人とか書いてある定義によりますと。 最後に、上川大臣に、先ほどからずっと推知報道の質問をさせていただきましたが、大正十一年と文言は、後半部分、全く変わらない状況の中で、昭和二十三年にできたものを、今のネット社会の、非常に個人の情報を攻撃するようなことも起きるような時代の中で、このままでいいのかどうか。
○串田委員 質問をしてきた趣旨というのは、学校教育法の保護者あるいは少年警察活動規則における保護者、若干定義が違うんですけれども、例えば学校教育法の十六条の保護者は、親権者又は未成年者後見人となっているんですね。来年の民法の成年年齢が引き下げられることによって、親権者がいなくなるわけですよ。
もちろん、今の単独親権の下ですとどっちかに決めなきゃいけないから、もう単独親権制度そのものが親子の分断、父母の分断を構造的に決めている、私はこのことが大変問題だと最初から申し上げているんですけれども。
なお、最高裁の判例におきましては、親権者による行為であっても刑法二百二十四条の構成要件に該当し得るとされており、行為者が親権者であることなどは行為の違法性が阻却されるか否かの判断において考慮されるべき事情とされているものと承知しております。
最高裁判例におきましては、親権者による行為であっても、他の親権者が監護養育している子をその生活環境から引き離して自己の現実的支配下に置く行為は今申し上げた略取誘拐罪の構成要件に該当し得るとされておりまして、行為者が親権者であることは行為の違法性が阻却されるか否かの判断におきまして考慮されるべき事情とされているところでございます。
しかし、教育を受けられない子たちがいるということが最も大事で、最もケアすべきで、ちゃんと教育を受けられる子たちは、親権がなくなるといっても、家庭の中でちゃんと守られて育っていく。
世界的にもやはり共同親権が、本当にほとんどそうですし、このことが、日本が単独親権であることで、ハーグ条約違反だとかといって、国際問題にも発展していることでもありますから、是非、子供の最善の利益、子供を最優先、子供目線で審議も進めていただければと思っています。
○小野田大臣政務官 子の利益の確保の観点から見たときに、現行民法が採用している離婚後の単独親権制度の見直しの是非は、離婚に伴う子の養育の在り方に関わる課題の一つと考えております。
後ほど大臣にはもう一度伺いたいと思うんですけれども、少し共同親権の問題にも入っていきたいというふうに思います。 大臣に最後に伺いたいと思っているのは、少子化対策を議論するときに、阻むことがあるからそれを解決していくというふうにおっしゃられたんですが、必ず子供目線で少子化対策ということを再検証していただくことを私はお願いしたいというふうに思っているんですね。
特に今回の家族法制の方は、離婚後の子供の親権の問題など、かなり国民的にも利害の対立する、あるいは様々、これによってまさに生殺与奪の権、生きる力を失ってしまうような、そういう大きな影響のある法制審議会でございます。 果たして公正中立性の確保が維持され、利害の調整がなされると言えるのでしょうか。法務大臣、お願いいたします。
そして、橋本さんに、この本日資料一として出させていただいておりますこのカラーの資料、これは子育て改革のための共同親権プロジェクトの皆さんが自分たちで作ったもので、三百四十六名の方の賛同を、顔を出しておりますけれども、これを橋本さんにお見せしたら、あっ、本当にこういう、自分が直接被害者になるまで子供の連れ去りなんてあるのを知らなかったと、でもこんなにたくさんの方が被害を受けているんですねということで、
今の大臣の立場としてはそれ以上踏み込めないとは思いますが、もういつも申し上げておりますように、日本の民法八百十九条では、離婚をしたらどちらかの親を親権者として決めなければいけない単独親権、これはもう明治民法から、それこそ百二十年も前に決められ、そして、その親子分断の民法が橋本八段のような悲劇を起こしている構造的背景でもございます。
警察庁ではストーカー規制法に抵触しない動機と定義して、精神障害だとか、職場、商取引上のトラブルであるとか、あと親子関係だとか、子供の親権、離婚に伴うトラブル、金銭トラブル等も挙げていらっしゃるんですね。
民法では、未成年者は親の親権に服するとされています。親権者は、子供の利益のために子の監護権を有して、監護義務を負う。つまり、民法の改正で成年年齢が十八歳に引き下がった以降は、十八歳、十九歳の者は親の監護権の対象から外れるということになります。